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【新型コロナ】改正特措法が施行。飲食店の時短拒否が認められるケースは?

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写真はイメージ。画像素材:PIXTA

新型コロナウイルス対策を強化するための改正特措法が2月13日に施行された。これに伴い、政府は都道府県の知事に対し、時短拒否が認められるケースなどを示した「事務連絡」を配布。今回はその内容をまとめていく。

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「経営状況」「客の居座り」は時短拒否の理由にならない

改正特措法では、緊急事態宣言が出されていない状態であっても感染拡大防止策を講じられる「まん延防止等重点措置」が新設された。都道府県の知事は事業者に営業時間の短縮などを要請でき、正当な理由がなく要請に応じない場合は「命令」できる。命令に従わない場合には、緊急事態宣言時は30万円以下、重点措置時は20万円以下の過料を科すことができるようになった。

「事務連絡」では、命令は正当な理由がないのに要請に応じない事業者に対して行うとしている。正当な理由については、

・地域の飲食店が休業等した場合、近隣に食料品店が立地していないなど、ほかに代替手段もなく、地域の住民が生活を維持していくことが困難となる場合
・新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を施設において実施する場合
・病院などエッセンシャルワーカーの勤務する場において、周辺にコンビニ店や食料品店などの代替手段がなく、併設の飲食店が休業等した場合、業務の継続が困難となる場合

などを例にあげており、経営状況は正当な理由に該当しない。また、客の居座りにより閉店できない場合は命令や罰則の対象にはならないが、退店を促さずに連日のように20時以降も飲食サービスを提供していれば、「要請に応じていない」と判断されうるとした。

写真はイメージ。画像素材:PIXTA

要請・命令に従わない店舗名、非公表も選択可能に

罰則までの流れは、知事の命令後、正当な理由なく従わない店舗に口頭で指導・助言。それでも状況が変わらず、看過できないと判断される場合には、知事から地方裁判所に通知し、過料を科す。

なお、知事が要請や命令を出した際、都道府県のウェブサイトで店舗名を公表できるが、誹謗中傷行為などが起きないよう配慮が必要としており、かえって多くの人が集まることが想定される場合には非公表も可能とした。

時短を拒否している店舗のほとんどが、経営状況の悪化を理由にしていると思われる。「正当な理由」に該当せず、罰則の対象になる恐れがあるとなれば、多くの店舗が時短に応じることになるだろう。

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。