飲食店も要チェック! 中小企業も月60時間を超える「時間外労働」の割増賃金率が50%に
労働基準法の改正に伴い、2023年4月から、中小企業の1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられた。今回の引き上げは、中小企業における長時間労働を減らしていくことが目的だが、人手不足が深刻化している飲食店にとって、ますます負担が増えることが懸念される。
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4月から中小企業も大企業と同じ割増賃金率に
企業は、時間外労働をさせた従業員に対し、割増賃金を支払わなければならない。割増賃金は、条件によって「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」の3種類に分かれ、それぞれ割増率が異なる。4月から引き上げられたのは、「中小企業の60時間を超える時間外労働の割増賃金率」だ。
2023年3月31日までの1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は、大企業が50%、中小企業が25%と定められていたが、2023年4月1日からは、大企業も中小企業も50%に統一された。これにより、中小企業も大企業と同等の割増賃金を支払わなければならない。企業によっては、就業規則の変更が必要な場合もあるため、いま一度見直しを図ってほしい。
なお、「中小企業」の基準は業種によって異なり、飲食店(小売業)の場合は、「資本金の額または出資の総額が5,000万円以下」または「常時使用する労働者数が50人以下」を満たした企業が対象だ。その他の業種については、下記の図の通りとなる。
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飲食店が割増賃金率の引き上げで注意したいポイントは?
今回の引き上げで、従業員の1か月の時間外労働が60時間を超える飲食店は、いくつか注意しておきたいことがある。
まず注意したいのは、「深夜労働」についてだ。22時から翌5時までの深夜に、1か月60時間を超える時間外労働をさせる場合は、深夜割増賃金率についても考えなければならない。この場合、従業員に支払う割増賃金率は、「深夜割増賃金率(25%)+時間外割増賃金率(50%)」で計算された「75%」ということになる。
次に、「休日労働」の扱いについてだが、「法定休日労働」については、1か月60時間の時間外労働時間の計算に含める必要はないとされている。ただし、法定休日以外の休日に労働させた場合は、その限りではないため注意したい。
また、1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払いについては、「代替休暇」とすることも可能だ。従業員の健康のため、引き上げに伴い生じた割増賃金分の支払いを有給休暇にすることができる。
人手不足が続く飲食業界にとって、今回の割増賃金の引き上げは、負担が増えてしまう可能性がある。従業員の長時間労働が慢性化している飲食店は、いま一度、人手不足の解消や業務の効率化などを考える時が来ていると言えるだろう。
