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2025年10月開始の「教育訓練休暇給付金」。飲食店アルバイトも対象の制度概要と対応を解説

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労働者が離職することなく教育訓練に専念できるよう、休暇中でも賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」。政府が推進するリスキリング支援策のひとつとして、2025年10月にスタートした制度だ。雇用保険の被保険者であれば、正社員だけでなくアルバイトであっても対象になる。本稿では、飲食店経営者が知っておくべき「教育訓練休暇給付金」の概要と申請方法について解説していきたい。

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制度概要:失業給付相当額が支給される「教育訓練休暇給付金」

「教育訓練休暇給付金」とは、教育訓練を受けるために休暇を取得する場合、いわゆる失業給付(基本手当)に相当する金額が給付される制度だ。雇用保険の被保険者が、連続した30日以上の「無給の教育訓練休暇」を取得した際に対象となる。受給にあたっては、いくつかクリアすべき条件がある。

■支給対象となる労働者の要件
・休暇開始前の2年間に12か月以上の被保険者期間があること
・過去に5年以上雇用保険に加入した期間があること

対象となる教育訓練とは、学校教育法に基づく大学や大学院などでの教育や、語学留学など、職業安定局長が定めるものが該当する。

給付日数は雇用保険の加入期間によって異なり、下記のとおりだ。

■給付日数と金額の目安
・5年以上10年未満:90日
・10年以上20年未満:120日
・20年以上:150日

給付額は失業給付の算定方法と同じで、休暇開始前6か月の賃金日額に応じた金額が設定される。額面月収のおよそ50~80%で、賃金が低いほど給付率は高い。例えば、額面月収が35万円だった場合、給付月額は約19.5万円になるイメージだ。

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飲食店側の手続きは? 「教育訓練休暇給付金」申請の流れ

「教育訓練休暇給付金」を受けるには、事業主を通じてハローワークへ書類を提出するなどの手続きが必要になる。大まかな流れを確認しておこう。

■【ステップ別】事業主と労働者の対応フロー
1. 教育訓練休暇制度を就業規則などで規定する
2. 労働者(被保険者)と事業主が教育訓練休暇の取得に合意
3. 労働者から提出された「教育訓練休暇取得確認票」を、事業主がハローワークへ提出
4. 教育訓練休暇の開始
5. 休暇開始翌日から10日以内に、事業主がハローワークに「賃金月額証明書等」を提出
6. ハローワークから事業主を通じて、労働者に「教育訓練休暇給付金支給申請書等」を交付
7. 被保険者がハローワークに認定申告書を提出(休暇開始日から起算して30日を経過するごとに提出)
8. 審査の上、支給決定

「教育訓練休暇給付金」は要件を満たせばアルバイトであっても対象となる。従業員にとっては離職せずに新たな技術などを学びやすくなり、飲食店にとっても大切なスタッフが離職しなくて済む点は大きなメリットではないだろうか。一時的な代替スタッフの確保は必要だが、人手不足が続く現状における人材定着の対策として、条件が合えば利用を検討してみてもいいはずだ。

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富江弘幸

ライター: 富江弘幸

ビールライター、編集者。出版社などでライター・編集者として活動し、中国留学、英字新聞社勤務などを経てビールライターに。ビアジャーナリストアカデミー講師も務める。著書に『教養としてのビール』(SBクリエイティブ)。https://localandbeer.com