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経営管理ビザの要件はどう変わった? 2026年最新の3,000万円基準と飲食店が取るべき対策

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画像素材:PIXTA

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2025年10月16日、外国人が日本で経営を行うための在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)の許可基準が改正された(参照)。今回の改正では、資本金等の要件が3,000万円へと大幅に引き上げられ、常勤職員の雇用も義務化されている。

さらに、経営者の経歴や日本語能力なども厳格に求められるようになった。そのため、経営管理ビザを保有する管理職を雇用している、あるいは自身が取得を予定している飲食店のオーナーは、早めの確認が必要だ。今回は、経営管理ビザの要件変更と注意点について解説する。

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資本金3,000万円と常勤雇用が必須に! 経営管理ビザの主な変更点

今回の改正で最も大きな変更点は、事業規模要件の引き上げだ。これまでの資本金500万円以上から、資本金等3,000万円以上へと変更された。法人の場合は資本金の額が対象となるが、個人事業主は、事業所の確保にかかる費用や従業員の1年分の給与など、事業を営むために投下した総額で判断されることとなる。

さらに、これまでは従業員の雇用は必須ではなかったが、新たに1名以上の常勤職員の雇用が義務化されている。対象となる常勤職員は、日本人や特別永住者、または永住者、日本人の配偶者等といった特定の在留資格を持つ外国人に限られる。「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザで在留する外国人は、雇用義務の人数にはカウントされない点にも注意しておきたい。

なお、常勤職員かどうかは、週30時間以上の勤務や雇用保険の被保険者であるかなど、複数の基準から総合的に判断される。パートタイマーや派遣社員などは常勤職員に含まれない点にも注意が必要だ。

加えて、申請者本人には3年以上の実務経験、または経営・管理に関する分野での修士以上の学位といった経歴も求められるようになった。日本語能力についても新設され、本人または常勤職員のいずれかが、JLPT(日本語能力試験)N2以上の認定や、BJTビジネス日本語能力テストで400点以上のスコアを有することが必要だ。なお、日本語能力の要件を満たすための常勤職員には、雇用義務の条件とは異なり、就労系ビザで在留する外国人も含まれる。また、日本の大学等の卒業者や20年以上日本に在留している者なども、この要件を満たすとされている。

さらに、提出する事業計画書の審査も厳格化された。これまでは申請者自身で作成できたが、今後は中小企業診断士や公認会計士、税理士といった専門家の確認を受けた事業計画書の提出が義務付けられている。こうした専門的な評価を受けることで、計画の具体性や実現可能性がより厳しくチェックされることになりそうだ。

「飲食店ドットコム ジャーナル」による作成

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飲食店経営者が注意すべき「事業所」と「在留期間更新」の落とし穴

今回の改正で、自宅を事業所と兼ねることが原則として認められなくなった点にも注意したい。これまでは自宅の一部を事務所として区別していれば許可されるケースもあったが、今後は独立した事業所を確保する必要が出てきそうだ。

飲食店の場合、店舗そのものが事業所となるケースが多いため、独立した店舗を構えていれば要件を満たせる可能性は高いといえる。しかし、店舗と自宅が同じ建物内にある場合などは、これまで以上に個別の判断が重要になるだろう。

また、すでに経営管理ビザを取得している場合でも、2028年10月16日以降の更新申請からは新基準を満たさなければならない。それまでは経過措置が設けられており、期間中の更新であれば、経営状況や今後の見通しなどから総合的に判断されることとなる。

1人で店を切り盛りし、常勤職員の雇用や3,000万円の確保が容易ではない飲食店こそ、この期間中に今後のビジョンを再考する必要がありそうだ。改正の内容をしっかりと把握し、早めに準備を進めておきたい。

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富江弘幸

ライター: 富江弘幸

ビールライター、編集者。出版社などでライター・編集者として活動し、中国留学、英字新聞社勤務などを経てビールライターに。ビアジャーナリストアカデミー講師も務める。著書に『教養としてのビール』(SBクリエイティブ)。https://localandbeer.com