【新型コロナ】飲食店も利用可の「一時支援金」、申請受付がスタート。対象や申請方法は?

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中小企業庁が「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付を3月8日にスタートした(申請受付期限5月31日)。この支援金は、緊急事態宣言の対象地域ではないために「時短協力金」がもらえない飲食店や、緊急事態宣言の対象地域だがランチ営業のみであるため時短協力金がもらえない飲食店などが対象となる。
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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」とは?
緊急事態宣言下にある現在、時短要請に応じている飲食店には「時短協力金」が支給される。これに対し「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下、一時支援金)」は、時短協力金の支給対象になる飲食店は対象外で、時短協力金の要件に当てはまらない飲食店が申請できる可能性がある。
「一時支援金」は次の要件を満たす中小法人・個人事業者等に給付される。
(1)2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けている
(2)2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した
これは、「給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る」「一度発令された緊急事態宣言が解除された地域」も含まれるということだ。

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給付対象となり得る飲食店は?
一時支援金は、自治体からの時短要請の対象になっていない飲食店が給付対象となる。例えば、
・緊急事態宣言地域の飲食店だが通常の営業時間がランチ営業のみ
・緊急事態宣言地域の飲食店だが通常の営業時間が18時まで
といった店舗だ。また、「観光地にあり観光客が激減した」なども条件を満たせば支給される。
支給上限額は中小企業60万円、個人事業主30万円
給付額は「2020年または2019年の対象期間の合計売上」から「2021年の対象月の売上×3か月」を引いた額で、支給上限は中小企業が60万円、個人事業主は30万円。対象月は2021年1~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した月から任意に選べる。なお、給付は事業者単位。複数の店舗を営業していても上限額は一定だ。
