飲食店に対し消火器設置を全面義務化へ。消防庁が糸魚川市の大火を受けて方針決定

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消防庁は4月24日、全飲食店に対し、原則として消火器の設置を義務付ける方針を固めた。現在は延べ面積150平方メートル以上の店舗に対して消火器設置を義務付けているが、この消防法施行令を改正する。
この方針は、昨年12月に発生した新潟県糸魚川市の大火を受けて行われた有識者検討会で取りまとめられたもの。消火器設置を義務付けると同時に、木造建築の密集地域での出火に備え、飲食店の隣家には連動型の火災報知器を設置するよう促していく。
糸魚川市の大火については、ラーメン店で中華鍋の火を消し忘れたことが原因とされている。このように油を多く使用する店舗で出火すれば急速に延焼する可能性を考慮し、小規模店舗も含めた初期消火が重要だと判断された。なお、調理をほとんどしない店舗については例外措置も検討するという。
従来、消火器設置義務は条例によって課せられていた。消防庁によると、東京都のほぼ全域、政令指定都市の約8割、人口が20万人以上ある中核市の約5割で条例施行がされているという。他の地域では、自主的に設置する店舗もあるが、基本的には「指導」に留まっている状況だ。
今回の方針を受けて法令化されれば、これまでよりも厳格な対応が求められるだろう。まだ消火器を設置していない店舗は、導入準備を行い、従業員に使い方の周知徹底を心掛けたい。
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