4月1日に改正入管法が施行、特定技能試験実施へ。飲食店の外国人就労が拡大!
外国人労働者の第1回技能試験実施が発表される
外食の業界団体である日本フードサービス協会(JF)は、4月25日に、外国人が特定技能1号を取得するための試験を実施すると発表した。実施主体は、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構。同機構ホームページによると、「試験は、出入国管理及び難民認定法第2条の4第1項の規定に基づき、外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、飲食物の調理、接客及び店舗管理の業務を行うのに必要な能力を測るため」に行うという。
4月25日の試験は、東京都と大阪府で行われる。合格発表は、5月中旬に予定されている。試験問題は、衛生管理・調理・接客の3分野から出題され、コンピューターによるCBT方式、または、ペーパーテスト方式によって実施される予定だ。JFのホームページでは受験準備のための学習テキストが公表されている。
試験は国外での実施も予定されている。現在、ベトナムのハノイでの開催が決まっており、日程は後日発表される。なお、東京会場、大阪会場ともに、受験申請は定員に達したため申込はすべて終了とのこと。今後については農林水産省と協議が行われているようだ。
いよいよ改正入管法が施行される
試験実施の背景にあるのは、入管法の改正だ。改正入管法は4月1日から施行され、外国人が新たな在留資格である「特定技能」を取得して就労できるようになる。
これまで外国人労働者は、「専門的・技術的分野」とされる職腫のみ就くことができた。しかし改正入管法は、日本の深刻な人手不足を補うことを目的にしており、新たな在留資格を新設し、単純労働分野といわれるような職種にも就けるようにした。外食産業は、特定産業分野に指定されたため、外食企業は特定技能1号外国人を雇用できるようになる。
即戦力となる人材が活躍
特定技能1号とは、特定産業分野に関する相当程度の知識または経験を要する外国人向けの在留資格だ。入管法が改正されたことで、「単純労働が可能になった」という表現がされることが多いが、「相当程度の知識または経験」とは、受入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を指す。各業種を所管する省庁が定める技能水準を満たした人材は、貴重な人材として活躍できると期待される。また、特定技能1号の資格取得には日本語能力も一定水準を満たす必要がある。「日本語能力判定テスト(仮称)」か「日本語能力試験(N4以上)」での合格が求められる。
特定技能第1号は、5年を上限に雇用できる。外食分野では、5年間で最大5万3千人を受け入れる計画だという。
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