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【新型コロナ】飲食店の固定費負担を軽減する「家賃支援給付金」が6月下旬より受付開始

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画像素材:PIXTA

政府は5月27日、2020年度第2次補正予算案を閣議決定。今回の予算案には飲食店の家賃負担を軽減する「家賃支援給付金」も盛り込まれた。これを待ち望んでいた飲食店経営者は多いのではないだろうか。

現在、飲食店には様々な支援策が示されているが、今回は特に注目すべき支援策の“最新情報”について紹介していきたい。

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「家賃支援給付金」が6月下旬より受付開始

「家賃支援給付金」は、自粛要請による休業や短縮営業などの影響で売上が減少した事業者の地代・家賃を補助するものとして新設された。給付対象は、2020年5月~12月でいずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少したか、連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した事業者。

給付率は支払家賃(月額)の2/3。給付額は申請時の直近の支払家賃に基づき算出し、6か月分が給付される。給付の上限額は、法人が月50万円、個人事業者が月25万円。複数店舗を保有する場合には、特例措置として法人が最大月100万円(最大6か月で600万円)、個人事業者が最大月50万円(6か月で300万円)まで上限額が引き上げられる。

なお、6月下旬から受付が開始される予定で、給付金が支払われるのは7月以降になる見通し。原則オンライン申請となるという。詳しくは、経済産業省・中小企業庁のホームページを参照。

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「雇用調整助成金」は上限額が引き上げられる予定

経営上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、やむを得ず雇用を維持したまま従業員を休ませることになった場合に、休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」。

売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、1か月5%以上減少しているなどが受給の要件で、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象。助成金の上限額は、現状1人あたり1日8330円だが、6月上旬に第2次補正予算案が国会で成立すれば、1万5000円に引き上げられる。

同制度は以前より手続きの煩雑さが指摘されていたが、多くの事業主が助成金を受給しやすくなるようにと、現在は申請手続き・算定方法ともに簡略化されている。詳しくは、厚生労働省のホームページを参照。

従業員自らが給付金を受け取れる新制度も

雇用保険の特例制度として、雇用調整助成金を申請しない中小企業に勤める従業員を対象に、月額賃金の8割程度(上限額は月33万円程度)を給付する制度も新設された。従業員は企業から休業証明を受け取り、オンラインなどでハローワークに申請すれば、給付金を直接受け取ることができる。

すべて6月以降の実施にはなるが、飲食店経営の経費の中で特に大きな割合を占める家賃の補助が決まり、ホッと胸をなでおろした人も多いことだろう。どの支援策も申し込みが殺到することが予想される。差し戻しになることなくスムーズに給付金・助成金を受け取れるよう、すでに必要書類がわかっているものに関しては、あらかじめ準備しておきたい。

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。