飲食店ドットコムのサービス

インボイス発行事業者申請の期限迫る。飲食店がやるべきことと「納税負担が増える」の意味

LINEで送る
Pocket
follow us in feedly

画像素材:PIXTA

制度開始まで1年を切ったこともあり、注目が高まる「インボイス制度」。しかし、きちんと理解できているという人はどれぐらいいるだろうか。インボイス制度とは、軽減税率が適用されているなかで、事業者が適切な納税を行うために導入されたもので、売上にかかる消費税の納付額から、仕入れにかかる消費税分を控除する際のしくみだ。

【注目記事】飲食店向けに「IT導入補助金2022」の新制度を解説。インボイスの対応にも!

現行、消費税の仕入税額控除には区分記載請求書等と帳簿の保存が義務付けられているが、インボイス制度開始後は新たに「適格請求書(インボイス)」というものが必要になる。

インボイスを発行するための登録手続きは任意だが、ならば飲食店事業者は登録するべきなのか。本記事ではこの点を明確にしつつ、制度の概要について解説していく。

飲食店は「インボイス発行事業者」にならなければいけないのか

インボイス制度は2023年10月からスタートする。もし貴店が、制度開始と同時にインボイスを発行する必要があるのなら、2023年3月31日までに「適格請求書(インボイス)発行事業者」申請を行わなければならない。

ちなみに、インボイス発行事業者として申請できるのは「課税事業者」のみだ。そもそも課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者のままでも問題ないのだが、営業上、インボイスを発行する必要がある場合は、改めて「課税事業者」にならなければならないことを覚えておこう。

画像素材:PIXTA

■接待利用の顧客が多い場合は、インボイスが必要になる可能性大
では、どういった場合にインボイスを発行する必要が出てくるのか。飲食店においては、ずばり顧客に課税事業者が多く、接待で利用されることも頻繁にあるというケースが該当するだろう。もしこうした飲食店が制度開始後にインボイスを発行できないと、顧客は接待費にかかる税額控除を受けられないため、来店を控えられてしまう可能性があるからだ。

■「顧客の確保」と「益税」。自店にとって、どちらが本当のメリットなのか
ここで突きつけられるのが、「顧客を確保するためにインボイス発行事業者となって、消費税を納付するか」それとも「顧客を失う可能性はあるが、免税のメリットをとるか」という選択になる。

前述の通り、インボイス発行事業者として申請できるのは「課税事業者」のみなので、インボイス発行事業者として申請する場合は、必然的に消費税納付の義務を負うことになる。すでに課税事業者である場合は特に問題ないが、これまで免税事業者であった飲食店は、この点で大きな選択を迫られるというわけだ。

つまり現時点で免税事業者である飲食店は、まず「自店の顧客に課税事業者が多いのかそうでないのか」、「自店を接待や商談の場として利用される(顧客にとって飲食代が事業経費となる)ことが多いのか」という点を確認することが第一歩となる。

Pocket
follow us in feedly
飲食店ドットコム通信のメール購読はこちらから(会員登録/無料)
飲食店ドットコム ジャーナルの新着記事をお知らせします(毎週3回配信)
『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

ライター: 『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

『飲食店ドットコム ジャーナル』は飲食店ドットコムが運営する“食”に関するWEBマガジンです。飲食業界の最新ニュースをはじめ、食にまつわる役立つ情報や、実際に働く方々の声を読者に届けていきます。