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【新型コロナ】飲食店の路上利用を支援。店先でのテイクアウト販売、テラス席の設置が可能に

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画像素材:PIXTA

国土交通省は6月5日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店を支援するための緊急措置として、飲食店が歩道などを利用して営業できるよう、道路占用の許可基準を緩和することを発表した。許可がおりれば、「3つの密」の回避など感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に対応するための暫定的な営業形態として、店先でテイクアウトメニューを販売したり、テラス席を設置して飲食物を提供することが可能となる。

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占用許可は、個別店舗ごとの申請は受け付けておらず、地方公共団体や関係団体などが取りまとめ、営業時間などのルールを決めた上で道路管理者に一括で申請。占用料は、付近の清掃や除草に協力することで全額免除される。期間は11月30日までで、12月1日以降については、実施状況などを踏まえて検討するという。

赤羽一嘉国土交通大臣は会見で、「道路空間を活用した新たなビジネスモデルを支援したい。今回の措置を活用した取り組みが全国で展開されることを期待している」と述べた。

画像素材:PIXTA

歩道などを利用して営業する際の注意点は?

店先でテイクアウト販売などを行う場合は、道路交通に支障がないこと、歩行者の安全に留意することが大前提。国土交通省は、占用場所について以下のように定めている。

・道路の構造または道路交通に著しい支障を及ぼさない場所であること
・歩道上に沿道飲食店等の路上利用に伴う占用物件を設置する場合には、原則として、十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5m以上、その他の場所にあっては2m以上)を確保すること
※ただし、曜日もしくは時間を限って実施する場合、または交通規制を伴う場合で、歩行者の円滑な通行が確保される場合についてはこの限りではない。

なお、テーブルやイスを設置する場合は、道路の構造に支障を及ぼさず、周辺の景観や美観を妨げないことが条件。また、路上利用の終了後は、設置物を片付けたり、道路の清掃をするなどして原状回復する必要がある。

詳しくは、国土交通省のホームページを参照。

今回の措置を上手に活用すればテイクアウト販売の売上向上、テラス席を設けることによる集客力の向上が期待できる。個別店舗ごとの申請はできないため、まずは、営業する地域の地方公共団体などに相談してみてほしい。

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。