【新型コロナ】飲食店の雇用に関する助成金3選。アルバイトの休業補償にも対応

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コロナ禍で飲食業界の雇用情勢にも影響が出てきている中、厚生労働省は「雇用調整助成金」の特例措置の期限を2021年2月末まで延長すると発表した。同じく雇用関連の支援制度である「緊急雇用安定助成金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についても、特例措置の期限を2021年2月末まで延長することが発表された。なお、3月以降については、雇用情勢が大きく悪化しなければ徐々に縮小していく方針だという。
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「雇用調整助成金」の特例措置をおさらい
「雇用調整助成金」の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、やむを得ず事業を縮小した事業主が、労働者の雇用を維持する際に支払う休業手当等を一部助成する制度。これまで、特例措置の緊急対応期間は2020年4月1日~12月31日までだったが、今回の延長により2021年2月末までとなった。
支給対象となるのは、新型コロナウイルスの影響で、直近1か月間の売上高が前年の同じ月と比べ5%以上減少している事業主。雇用している雇用保険被保険者に支払う休業手当等が助成の対象となる。なお、飲食店の中には、学生アルバイトなど雇用保険被保険者ではないスタッフを雇っている場合もあるが、その場合の休業手当等の支払いには「緊急雇用安定助成金」が利用できる。「緊急雇用安定助成金」については、後ほど説明をしていく。
「雇用調整助成金」の支給額は、「(平均賃金額×休業手当等の支払率)×助成率」で計算される。上限額は、1人1日15,000円で、解雇をせず雇用を継続した場合の助成率は、大企業で3/4、中小企業で10/10。その他のケースの助成率は、大企業で2/3、中小企業で4/5となっている。
※雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

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飲食店が抑えておきたい、雇用関連の助成金制度
今回の発表では、「緊急雇用安定助成金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の特例措置の期限についても、2021年2月末まで延長することが発表された。それぞれどのような制度なのか改めておさらいしていこう。
■緊急雇用安定助成金
「緊急雇用安定助成金」は、学生アルバイトなど“雇用保険被保険者ではない従業員”を一時的に休業させた際に支払う休業手当等を助成する制度。助成内容については「雇用調整助成金」と同等の内容だ。
※緊急雇用安定助成金(雇用調整助成金と同ページ。ページ下段の詳細PDF参照)
■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルスの影響を受けて休業をさせられた中小企業の労働者のうち、休業手当等を支給されなかった労働者のための支援制度。つまり、労働者が自ら申請できる制度となっている。
支給額は、「1日当たりの平均賃金(休業前)×80%×(各月の日数-就労または労働者の事情で休んだ日数)」で計算。1日当たりの上限額は11,000円で、郵送またはオンラインで申請を行う。労働者本人のほか、事業主による申請も可能だ。
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
第3波の到来により、全国的に感染者数が増加。東京を始め、一部地域の酒類等を提供する飲食店に対し、時短営業も要請されている。依然として飲食店にとって苦しい状況が続くが、こうした雇用関連の助成金も上手く活用してほしい。
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