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飲食店スタッフの休業手当に。「雇用調整助成金」の特例措置が4月末まで延長

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画像素材:PIXTA

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が3月7日まで延長されたことを受け、厚生労働省は2月5日、2月28日までを期限としていた「雇用調整助成金」の特例措置について、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長することを公表した。

「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するもの。支給額は「(平均賃金額×休業手当等の支払率)×助成率」で計算され、1人あたり日額15,000円が上限となっている。

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営業時間短縮に協力した飲食店の休業手当も100%助成

助成率は解雇などを行っていない場合、大企業が3/4、中小企業が10/10(その他のケースは大企業が2/3、中小企業が4/5)。緊急事態宣言対象地域の知事から要請を受け、営業時間の短縮や収容人数の制限、飲食物の提供を控えることに協力した飲食店、また売上が前年または前々年同期と比べ、3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業に関しても、解雇などを行っていない場合は助成率が10/10(その他のケースは4/5)となる。

特例措置は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から段階的に縮減するが、感染が拡大している地域や特に業況が厳しい企業については、雇用維持を支援するための特例を設ける方針だ。

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「緊急雇用安定助成金」なども期限延長

雇用調整助成金とともに、「緊急雇用安定助成金」「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の期限も、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長された。

「緊急雇用安定助成金」は、雇用保険被保険者ではない従業員(パート・学生アルバイトなど)を休業させた場合の助成金。助成率や日額上限は雇用調整助成金と同様だ。

一方の「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者が自ら申請できる給付金。支給額は、「休業前の1日あたりの平均賃金×80%」×(各月の日数-就労または労働者の事情で休んだ日数)」で計算され、1人あたり日額11,000円が上限となっている。

新型コロナウイルスの収束が長引いていることから、今回の雇用調整助成金をはじめ、さまざまな支援策が講じられている。今一度、内容をチェックし、店舗や従業員の雇用を守るために積極的に活用したい。

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。