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【新型コロナ】雇用調整助成金に「緊急事態宣言対応特例」が追加。対象となる飲食店は?

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雇用を維持するために「雇用調整助成金」を活用している飲食店も多いだろう。1月に発令された緊急事態宣言に伴い、雇用調整助成金に「緊急事態宣言等対応特例」が加わった。今回はその内容について紹介する。

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大企業の助成率が10/10に引き上げ

雇用調整助成金の大企業の助成率は最大3/4であったが、条件に当てはまる大企業は最大10/10(1人1日15,000円が上限)となった。直近3か月の生産性指標(売上高など)が、前年または前々年同期と比べて30%以上減少している場合、大企業でも助成率が10/10となる(解雇等を行った場合は4/5)。こちらは、業況が厳しい全国の大企業が対象となり、休業対象期間は1月8日から4月末までとなっている。

一方、飲食店などで都道府県知事による要請を受けて、営業時間の短縮に協力した大企業に関しても、助成率が10/10となる(解雇等を行った場合は4/5)。こちらは、生産性指標の減少率は問わない。休業の対象期間が、栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県は1月14日~3月31日まで、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県は1月8日~4月30日までと異なる点に注意しよう。

雇用維持要件の緩和について

「緊急事態宣言等対応特例」では雇用維持要件も緩和。比較期間が、「令和3年1月24日から判定基礎期間の末日まで」のところ「令和3年1月8日から判定基礎期間の末日まで」に変更されている。昨年やむをえず解雇を実施した企業も、今年実施していなければ助成率が10/10となる。また、「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」とする要件が適用外となるため、退職による労働者数の減少があっても雇用維持要件を満たすことができる。

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支給申請について

「緊急事態宣言等対応特例」では、特例の対象となる休業等について改めて申請する必要がある。まだ申請をしていない場合、通常であれば判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があるが、緊急事態宣言等対応特例に係る申請については5月31日まで申請が可能だ。

提出書類は、
・事業活動の状況に関する申出書
・支給要件確認申立書
・支給申請書
・助成額算定書
・休業等実績一覧表

上記は、厚生労働省のホームページから様式をダウンロードできる。パソコンで作成すると企業情報などは1か所の入力で複数の書類に自動入力されるため、最低限の入力で済むので活用するといいだろう。

そのほか、
・休業協定書
・生産指標確認のための書類
・休業させた日や時間がわかる書類

などの書類が必要となる。

今回は緊急事態宣言対応特例による雇用調整助成金の変更点について確認した。大企業だけでなく中小企業にとっても手厚い支援をする特例なので、該当する飲食店はしっかりと確認して手続きを進めてほしい。

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若林和哉

ライター: 若林和哉

株式会社パートナー経営企画・代表取締役。飲食店の勤務経験や中小企業診断士の資格を生かして、事業計画作成や資金調達の支援、フランチャイズ関連のWebページの執筆やセミナー講師などを務める。好きなお店は、ラーメン・カフェ・日本酒のおいしい居酒屋など。https://パートナー経営企画.com/