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【新型コロナ】東京都が33の飲食店に時短命令。宮城県では過料伴う行政罰も

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画像素材:PIXTA

5月11日をもって「まん延防止等重点措置(以下、まん延防止措置)」を予定通り解除した宮城県は14日、まん延防止措置適用中に出した午後8時までの時短営業命令に違反したとして、仙台市青葉区の飲食店11店に対し、特別措置法に基づく行政罰の過料を科すよう、仙台・盛岡両地裁に通知書を送ったと発表。現時点でまん延防止措置に伴う過料の請求は、全国初となる。

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今回、行政罰の対象となったのは、宮城、岩手両県の計7事業者が経営する居酒屋、キャバクラなど。県の通知を受けた両地裁は今後、20万円以下の過料執行に向けて手続きを進める。

宮城県はまん延防止措置が適用された4月5日以降、市内の飲食店9,013店の見回り調査を実施。5月7日には、再三の時短営業要請を行ったにもかかわらず応じなかった15店に対して新たに「時短命令」を出し、ホームページ上で店名を公表した。

その後、8日以降に改めて現地確認を行ったところ、4つの飲食店がまん延防止措置期限の11日までに時短に応じる意向を示したため、同県はホームページから店名を順次削除、措置が解除された翌日の12日にはリストの公表自体を取りやめた。しかし、8日以降も時短命令を拒否した11店においては、過料手続きが必要と判断。これまで要請や命令に協力してきた飲食店との公平性を鑑みた結果だ。

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東京都内でも33の飲食店に休業・時短命令

また5月17日には東京都でも、緊急事態宣言に伴う休業や時短営業要請に応じなかったとして、都内の飲食店33店舗に特措法に基づく命令を出したとの発表があった。宮城県と同様、応じない場合は、裁判所に過料を科すよう通知を行う。

3度目の緊急事態宣言で、酒類を提供する飲食店には休業を、それ以外の飲食店には午後8時までの時短営業を求めている東京都は、4月28日、午後8時以降の営業が確認された94店舗について、特措法に基づく休業・時短営業を改めて要請。このうち要請に応じず、都が「人の流れを増大させ、他店の営業継続を誘発する恐れがある」と判断した33店舗に対し、休業命令が出された。

都を提訴中のグローバルダイニング、休業命令下るも通常営業を継続

そんななか、飲食チェーンのグローバルダイニングは5月18日、休業命令が出された33店舗のうち、23店舗が同社運営の施設であると発表。あわせて命令には従わず、通常営業を継続する意向を示した。公式Webサイトでは、「現在東京都は、政府が作成した緊急事態宣言の指標に達していないため、緊急事態下ではない」と説明。「予防的措置の状態で出た私権制限は許されない」などとしたうえで、「莫大な経済的損失であるにもかかわらず、命令に従っても補償がない」と、判断の理由を述べている。同社は、前回の緊急事態宣言の終了後、特措法に基づく命令は違憲・違法であると東京地裁に提訴し、現在も争いが続いている。

さらに都は、新たに27店舗に休業・時短営業を要請。これによって、休業・時短営業を要請されている都内の飲食店は、現時点で計158店舗となる。

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田中恵実子

ライター: 田中恵実子

編集プロダクション在籍時にグルメやライフスタイル、住まいなどをテーマとしたさまざまな雑誌・Webマガジンにて取材&執筆をおこなう。現在はフリーランスとして、女性向けショッピングサイトなどの編集執筆を担当。世代より少し上の歌謡曲やJ-POPを愛聴。