飲食店ドットコムのサービス

大阪府は4月から「原則屋内禁煙」へ。飲食店がチェックすべき受動喫煙防止条例の内容

LINEで送る
Pocket
follow us in feedly

画像はイメージ。画像素材:PIXTA

画像を見る

大阪府では4月1日より、これまで食事をしながら喫煙ができた飲食店のうち、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となった。この春、全面施行となった大阪府受動喫煙防止条例について、飲食店がチェックするべきポイントや罰則について紹介する。

>>飲食店“専門”の求人サイトだから即戦力が見つかる。社員とアルバイトまとめて19,800円で掲載可!

客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」へ

これまで屋内での喫煙もしくは禁煙を選択することができた店舗も、4月1日以降は以下3点を満たす場合、原則屋内禁煙となる条例が大阪府で全面的に施行された。

1. 2020年4月1日時点で営業している飲食店
2. 個人経営又は資本金が5,000万円以下
3. 客席面積が30平方メートル超100平方メートル以下

3月末までは国の「健康増進法」に基づき、客席面積が100平方メートル超の飲食店を規制対象としていたが、4月からは府独自で30平方メートル超という下限を設けた。今回の施行で府内の約8割の店舗が規制対象となる。

違反すると最大50万円の罰則も

喫煙禁止場所で喫煙が発覚した場合、店側と喫煙者双方に過料が科される。違反とならないために飲食店が守るべきポイントは以下の通りだ。

1. 喫煙禁止場所に喫煙するための器具や設備を置かない
2. 喫煙禁止場所で喫煙しようとしている人に対し、喫煙の中止または退出を命じる
3. 店内を全面禁煙とした場合は、店舗の出入口に禁煙標識を掲示する

喫煙禁止場所に喫煙設備を置いた場合や禁煙標識の未掲示など、違反内容によっては最大50万円が課せられる厳しい規制が設けられている。

画像はイメージ。画像素材:PIXTA

画像を見る

大阪府は国の基準を上回る規制を徹底。東京都、愛知県など他大都市も原則屋内禁煙

2018年7月の「健康増進法」の改正を受け、大阪府では2019年3月より法を上回る基準の「大阪府受動喫煙防止条例」を制定した。2022年4月には従業員を雇用する飲食店に努力義務を定めるなど、原則屋内禁煙を段階的に施行し今日に至る。

このたび大阪府が国の基準よりも厳しい内容で全面施行に踏み切った背景には、4月13日に開幕する大阪・関西万博に向けて受動喫煙防止を徹底したい意図がある。全面禁煙としない場合は専用の喫煙室を設ければ店内でも喫煙が可能になるが、国や大阪府独自の補助金を利用しても喫煙室の設置費用の4分の1は各店の自己負担だ。

東京都では、すでに2020年4月より「東京都受動喫煙防止条例」に基づき、原則屋内禁煙が全面施行されており、2人以上の人が利用する施設は決められた場所以外では喫煙できない。

愛知県においても、2020年4月2日以降に開設された飲食店は店舗の規模にかかわらず屋内全面禁煙を条例として掲げている(愛知県「受動喫煙防止対策について」)。飲食店における受動喫煙防止に関するルールは、今後地方にも波及していくだろう。

この記事は役に立ちましたか?
はい いいえ
Pocket
follow us in feedly
飲食店ドットコム通信のメール購読はこちらから(会員登録/無料)
飲食店ドットコム ジャーナルの新着記事をお知らせします(毎週3回配信)
路 真菰(みち まこも)

ライター: 路 真菰(みち まこも)

HR業界の制作ディレクター・ライターとして求人やインタビュー記事を執筆。フリーライターとして食に関わるメディアの記事執筆、料理雑誌のブロガー等としても活動。お酒を嗜みながらの料理が至福。自宅に飲食店舗を構えた“商い暮らし”を計画中。