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【新型コロナ】飲食店の休業要請、7都府県の動き。東京都では「協力金」の支給も

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写真はイメージ。画像素材:PIXTA

新型コロナウイルスの感染拡大により、安倍首相は4月7日、7都府県(東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡)を対象に、法律に基づく「緊急事態宣言」を発令した。これを受け、東京都の小池百合子知事は4月10日の記者会見で、都の緊急事態措置として休業要請する施設の詳細を発表。今回は、飲食店にはどのような協力要請があったのか、応じた場合は補償があるかなどをまとめた。

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飲食店は原則営業を継続。宅配・テイクアウト以外は営業時間短縮の要請

東京都の居酒屋を含む飲食店は原則として営業を継続するが、デリバリーやテイクアウトサービス以外は営業時間を午前5時~午後8時、酒類の提供は午後7時までとした。期間は緊急事態宣言に合わせ、4月11日から5月6日まで。酒類は国税庁に申請すれば、期限付きでテイクアウト用に販売できる免許が与えられる。

写真はイメージ。画像素材:PIXTA

協力要請に応じた場合は「感染拡大防止協力金」最大100万円を支給

東京都は「感染拡大防止協力金」を独自に創設し、今回の協力要請に応じた事業者には協力金を支払う予定であることも発表された。

具体的な金額は、
・単独店舗の事業者の場合は50万円
・複数店舗を持つ場合は100万円

飲食店は「適切な感染防止対策」「営業時間短縮(休業含む)」の2つの協力要請に応じれば支給の対象となる。対象件数や総額、支払方法などは精査中とのことだ。最後に小池知事は、「一時的には厳しい、楽しみを奪われてしまうと思うかもしれないが、結果的には早期の終息につなげられると考えている」とし、都民への理解を求めた。

なお、現在東京都では、都民や事業者の疑問や不安に対応するため、「東京都緊急事態措置相談センター」を設置している。

■7都府県の飲食店の休業要請について
東京都…営業は午前5時~午後8時、酒類提供は午後7時まで(4月11日より)
神奈川県…休業要請の内容は東京都と同様(4月11日より)
千葉県…飲食店への短縮営業や酒類提供の時間制限は求めない
埼玉県…飲食店への短縮営業や酒類提供の時間制限は求めない
大阪府…休業要請の内容は東京都と同様(4月14日より)
兵庫県…休業要請の内容は東京都と同様(4月15日より)
福岡県…休業要請の内容は東京都と同様(4月14日より)

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。