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1月から雇用調整助成金・休業支援金の「特例措置」縮小へ。上限日額を段階的に引き下げ

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画像素材:PIXTA

厚生労働省は、雇用調整助成金および休業支援金の特例措置内容を、2021年1月から段階的に縮小すると発表した。なお、新型コロナウイルスの影響で売上が大幅に減少している企業には、現行の特例措置を来年3月末まで継続する。今回は、特例措置が現行の内容からどのように縮小されるのかを見ていく。

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雇用調整助成金の特例措置、「上限額」を段階的に引き下げへ

雇用調整助成金は、景気変動などによって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員を休業させる際に支払う休業手当などの一部を助成する制度。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、助成率および上限額を引き上げる特例措置が運用されてきた。特例措置は来年3月末まで継続されるが、1人当たりの助成上限日額が1月から段階的に縮小されることになった。

現在、解雇などを行っていない企業が従業員を休業させたり教育訓練をしたりする場合の助成率は中小企業が9/10、大企業は3/4。解雇などを行っている企業の助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3。こうした助成率は維持される。

一方、中小企業、大企業への助成上限額は、12月末まで1人1日当たり1万3500円だが、来年1月・2月は1万1000円、3月は9000円に減額となる。

地域特例、業況特例は現行の内容を維持

雇用調整助成金の特例措置では、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域で時短営業などに協力している事業主を対象とした「地域特例」や、直近3か月の平均売上がコロナ前と比べて30%以上減少した事業主を対象とした「業況特例」が設けられている。これらはいずれも、現行の内容が維持されることとなった。

上記の対象となる事業主には、解雇せず雇用を維持した場合の助成率は中小企業、大企業ともに100%、解雇を行っている場合の助成率は中小企業、大企業ともに4/5。1人1日当たりの助成上限額は1万5000円となる。

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雇調金支給にあたり、業績のチェック体制を強化

厚生労働省によると、2020年2月から今年11月12日までの雇用調整助成金の支給額は、4兆8000億円余りに上る。長引くコロナ禍で財源がひっ迫しており、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動の両立に向けて動き出したタイミングで、支給内容を見直すこととなった。

今回の特例措置縮小にあたり、厚生労働省は「厳しい経営が続く企業の支援については引き続き進めたい」としながら、雇用調整助成金を利用する事業主に対して業績のチェック体制を強化していく。来年1月以降、特例措置にあたるとして申請する際には、業績悪化を証明する書類の提出を再度求める方針。業績が改善するなどして要件を満たさなくなったにも関わらず、事業主が引き続き助成金を受け取るのを防ぐためだという。

来年4月以降の助成内容は、雇用情勢を見極めながら検討し、2022年2月末までに公表される予定だ。現在、コロナ対策のために実施されていた行動制限が緩和され、飲食店には少しずつ客足が戻りつつあるが、再び感染拡大すれば飲食店はさらなる苦境を強いられるだろう。状況に合わせた対応を願いたい。

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松尾友喜

ライター: 松尾友喜

和歌山の地元情報誌の編集部でパンの特集や連載、商品開発を手掛けるなど、“パン好き編集者”として活動。2018年に独立し、フリーランスのライター・編集者として、パンをはじめ食関連、旅と街歩き、インタビューなど幅広い分野で取材・執筆している。