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パートなど厚生年金加入の企業規模要件撤廃が2035年に先送り。飲食店事業者への影響は?

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パートやアルバイトなどの短時間労働者が、厚生年金に加入できる企業規模要件について、厚生労働省は撤廃時期を2029年10月から、2035年10月とする案を自民党に示した。今回は、厚生年金に加入する要件と完全撤廃に向けてどのような段階を踏むのか、飲食店事業者への影響も含めて紹介する。

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企業規模要件撤廃時期を2035年10月に先送り

現在、短時間労働者の厚生年金への加入については、従業員51人以上の事業所が対象となり、下記の要件を満たすと加入が義務づけられる。

・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上であること
・2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
・学生でないこと

厚生労働省は現在の企業規模要件である「従業員51人以上」を、2027年10月に「従業員21人以上」に緩和し、2029年10月に完全撤廃する案を示していた。しかし、企業・事業所の負担が増えるという自民党内の意見もあり、2035年10月に先送りする修正案を今回示した形だ。

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企業規模要件は4段階で緩和・撤廃予定

修正案では、2035年10月に向けて企業規模要件を4段階で緩和・撤廃するとしている。2027年10月に「従業員36人以上」、2029年10月に「従業員21人以上」、2032年10月に「従業員11人以上」に緩和し、2035年10月に完全撤廃となる予定だ。

また、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収106万円以上)という要件については、3年以内に撤廃することで変更はない。ただし、短時間労働者に保険料負担が生じて手取りが減ることを緩和するため、現在は労使折半となっている保険料負担割合を企業側が増やす案も示された。この修正案は自民党など与党と協議が続けられ、今国会で法案が提出されると見られる。この案が通れば、飲食店事業者側の保険料負担が増えるという大きな影響が予想される。

完全撤廃は10年後の2035年とはいえ、小規模な飲食店であっても従業員を雇用していれば厚生年金保険料の負担が生じることになる。段階的に要件が緩和されていくため、2035年以前に厚生年金保険料負担が生じる飲食店もあるはずだ。まだ法案が成立したわけではないが、事業者側の負担が増える可能性があるため注視していく必要があるだろう。

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富江弘幸

ライター: 富江弘幸

ビールライター、編集者。出版社などでライター・編集者として活動し、中国留学、英字新聞社勤務などを経てビールライターに。ビアジャーナリストアカデミー講師も務める。著書に『教養としてのビール』(SBクリエイティブ)。https://localandbeer.com