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2024年分の確定申告は3月17日まで!飲食店経営者も注意したい「定額減税」とは?

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2025年2月17日から3月17日までの期間で相談および申告書の受け付けが行われている、2024年分の所得税の確定申告。今回の申告で特に注意したいのは、所得税額が控除される定額減税だ。

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確定申告、期限内に申告しない場合はペナルティも

2024年分の所得税の確定申告期限は3月17日まで。この期限を過ぎても申告自体は受け付けてもらえるが、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科せられる場合もあるため注意したい。また、青色申告者の場合、期限を過ぎると最大65万円の青色申告特別控除が10万円となってしまう。納税額を抑えるためにも、必ず期限内に申告しよう。

1人につき所得税3万円、住民税1万円が控除される「定額減税」

2024年分の所得税の確定申告で特に注意したいのが、定額減税だ。納税者本人、配偶者、扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円、合計4万円を減税するという制度で、個人事業主の場合は確定申告書に定額減税分を記載する必要がある。確定申告書第一表の44「令和6年分定額減税分控除」の欄に忘れずに記載しよう。記載を忘れると余分に税を支払うことになってしまうので、注意が必要だ。

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医療費やふるさと納税も控除の対象。節税効果の高い「e-Tax」の利用もおすすめ

さらに、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)も忘れずに記載しておこう。医療費控除は、2024年の1年間で支払った医療費が10万円(または所得の5%)を超えた場合、超えた分を所得から控除できる制度だ。家族の医療費も合わせられるが、市販薬の購入費を控除できるセルフメディケーション税制との併用はできないので注意したい。

ふるさと納税を行った場合は、寄附金控除の申告が必要だ。会社員など、個人での確定申告が不要な場合はワンストップ特例制度が利用できるが、個人事業主は確定申告で寄附金控除の申告を行わなければならない。寄附先の自治体から送られてくる証明書をもとに、正しい金額を記載しよう。

確定申告書の提出は、税務署への持ち込みや郵送のほか、e-Taxを利用する方法もある。e-Taxを利用すれば、24時間いつでも申告できるだけでなく、青色申告者であれば青色申告特別控除を最大の65万円適用でき、納税額を抑えられる。初回はマイナンバーカードまたはIDの発行などで少し手間もかかるが、翌年以降はかなりの工数負担を減らせるため、利用してみるといいだろう。

飲食店は日々の営業で忙しく、確定申告を後回しにしてしまいがちだが、適切に納税するためにも、忘れずに期限内に対応しよう。また、来年の確定申告作業の手間を軽減できるよう、日々の経理処理もしっかり行っておきたい。

■国税庁 所得税の確定申告

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富江弘幸

ライター: 富江弘幸

ビールライター、編集者。出版社などでライター・編集者として活動し、中国留学、英字新聞社勤務などを経てビールライターに。ビアジャーナリストアカデミー講師も務める。著書に『教養としてのビール』(SBクリエイティブ)。https://localandbeer.com