ブルーパブ開業に必要な免許・資格は? ビール醸造と酒税法の話
店によって、それぞれの個性豊かな自家醸造ビールは、まだまだ進化を遂げそうだ。

『スプリングバレーブルワリー』の醸造の様子
酒の醸造で気をつけること
クラフトビールの他にも、ワインや日本酒を醸造して、その場で提供する飲食店もある。日本酒啓蒙のためにオープンした神田の『にほんしゅ ほたる』でも、自家醸造の酒が飲める。しかも造っている自家醸造酒は“どぶろく”だ。東京で初めてどぶろくの自家醸造を行うとあって、そのインパクトは大きい。
さて、人気の高い自家醸造だが、醸造技術があるだけでは作ることすら許されていない。酒を製造するには、手続きが必要なのだ。そのうちの主だったものを簡単に紹介する。
■酒類製造免許(酒類を作るため)
酒税法に基づいて、製造しようとしている酒類の品目別に、製造所の所在地にある所轄税務署長から製造免許を受ける必要がある。申請者の経営基礎状況や製造技術能力などが見られる。また、免許を受けた後1年間の製造見込み数量が一定に達しているかどうかも審査する。清酒60kl、ビール60kl、果実酒6klなどの基準がある。
■酒類販売免許(酒類を売るため)
酒税法に基づき、販売所ごとに販売業免許を所轄税務署長から受ける必要がある。販売所ごとというのは、本店で手続きを終えていても、支店で販売をしたい場合には再度免許を受ける必要があるということだ。ただし、醸造した酒を飲用として提供する場合には販売免許は必要ない。
自家醸造酒には、自家製食品以上に作る側の個性が発揮される。自分が作り出した唯一無二の酒を提供するのは、苦労も多いが、店舗運営の楽しみも一層増すはずだ。
