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飲食店が知っておきたい「労働保険」の基礎知識。加入手続から保険の適用範囲まで

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従業員を一人でも雇用したら、必ず必要となるのが「労働保険」。業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければならない(農林水産の一部の事業を除く)。ここでは、労働保険に加入するための手続など、事業主が知っておきたい保険の知識について解説する。

労働保険ってそもそも何?

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称であり、保険給付は両保険制度で別個に行われているが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われる。

・労災保険
労働者が業務上の事由や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にも亡くなった場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものである。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っている。

・雇用保険
労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものである。また、失業の予防、労働者の能力の開発や向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っている。

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アルバイトしか雇用していなくても労働保険に加入する義務はある?

労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいう。

・労災保険は短時間労働者を含むすべての労働者が対象になる。
・雇用保険は一定の条件(※)を満たさない短時間労働者は対象とならないことがある。
※①一週間の所定労働時間が20時間以上であること、②31日以上の雇用見込みがあること等

労災保険の特別加入について

「労災保険」は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度であるが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができる。これを労災保険の「特別加入」制度という。

加入するためには、事業の労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する必要がある。詳しくは、厚生労働省のホームページを確認いただきたい。(労災保険への特別加入 |厚生労働省〈mhlw.go.jp〉)

労働保険の成立手続を怠っていた場合はどうなる?

労働保険への成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料等の金額を決定する。その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収される。

また、政府は、事業主が故意または重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた労働災害について労災給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を徴収する。

労働保険に加入するためにはどんな手続が必要?

事業主が労働者を雇用したら、いつまでに、どこへ、どんな書類の提出が必要なのかを、以下の表にまとめた。

■一元適用事業(飲食店を含む)の場合

労働保険に加入するための手続

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保険関係成立届の手続にあたっては、事業の存在を確認する場合があるため、提示の必要な資料については、所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に確認が必要だ。

また、労働保険の成立手続については、電子申請によっても行うことができる。電子申請などの詳しい内容については、e-GOV電子申請ホームページ(トップ | e-Gov電子申請)を確認いただきたい。

労働保険料の費用負担は?

労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担(雇用保険二事業については全額事業主負担)となる。

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事務処理の委託もできる?

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体を労働保険事務組合という。

常時使用する労働者が50人以下の飲食店(小売業)であれば、労働保険事務組合に事務処理の委託することも可能だ。事務手続の省力化や労働保険料を3回に分割納付できるほか、上記で説明した労災保険の特別加入制度を利用して、通常では労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども加入することができる。

このように労働保険は、お店と労働者を守るため、政府が管理し、運営する強制的な保険である。労働者が安心して働ける職場環境を整えるためにも、事業主は、労働者を雇った際には必ず行わなければならない手続だ。

■労働保険について詳しくはこちらから(厚生労働省〈mhlw.go.jp〉)

[提供] 厚生労働省

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ライター: 『飲食店ドットコム ジャーナル』編集部

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