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新規店と大手飲食店は「禁煙」。受動喫煙対策の原案を公表、加熱式たばこも規制対象に

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Photo by iStock.com/nantonov

2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、改正が進められている「健康増進法」。1月末に、飲食店での喫煙についての取り決めをまとめた改正案の原案が公表された。与党と調整後、3月上旬の通常国会に提出される見通しだ。

発表された原案では、飲食店の喫煙は原則禁止に。ただし、既存店の中で面積150平方メートル以下で、個人経営または資本金が5千万円以下の小規模店については喫煙を認めている。その場合、店頭に「喫煙可」などの標識を掲示することが条件となる。

また、新規開業店や上記条件に当てはまらない大型の既存店に関しては喫煙を認めていない。ただし、煙が外に流れず、受動喫煙につながる恐れがない「喫煙専用室」を設置している場合は喫煙を認めている。ちなみに喫煙可能な飲食店で「喫煙専用室」を設けていない店舗、また喫煙専用室には20歳未満の客やスタッフは立ち入ることができない。

さらに近年愛用者が増加している加熱式たばこについても、紙巻たばこと同様の扱いに。しかし紙巻たばこを吸う客は喫煙室での飲食は不可としている一方で、加熱式たばこを吸う客については、喫煙室であれば食事をしながらの喫煙も可能とする。

今国会での改正案成立、2020年4月の全面施行を目指す健康増進法。当初と比べ、喫煙が可能となる店舗の条件は広がったものの、飲食店への影響は大きい。改装費用の負担や客足への影響などに不安を感じる飲食店店主も多く、今後の動向から目が離せない状態は続きそうだ。

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戸田千文

ライター: 戸田千文

広島・東京を中心に活動するフリーランスの編集・ライター。これまでにグルメ冊子や観光ガイドブック、町おこし情報誌などの編集・執筆を担当。地方の魅力を首都圏に発信する仕事をするのが夢。おいしい地酒を求め、常にアンテナを張り巡らせ中。