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4月より「プラスチック新法」が施行! 飲食店はテイクアウト用スプーンも規制対象に

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画像素材:PIXTA

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」、通称「プラスチック新法」が4月1日から施行される。テイクアウト用のカトラリーも規制対象となり、飲食店にも大きく関係するこの法律について改めておさらいする。

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「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」とは?

海洋プラスチックごみ問題や気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化などを背景に、多様な物品に使用されているプラスチックに関して、包括的な資源循環体制を強化するために制定された法律。プラスチック使用製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において、資源循環の取り組み(3R+Renewable)を促進するための措置を講じる。

■3R+Renewable
Reduce(リデュース)=ごみの発生を減らす
Reuse(リユース)=繰り返し使う
Recycle(リサイクル)=資源としてリサイクルする
Renewable(リニューアブル)=再生可能資源に替える

具体的には以下の目標が掲げられている。

<Reduce(リデュース)>
・2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制

<Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)>
・2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに
・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル
・2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクルにより有効利用する

<Renewable(リニューアブル)>
・2030年までに再生利用を倍増
・2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

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■基本方針
下記事項に関する基本方針を定め、プラスチックのライフサイクル全体において関わりのある、すべての事業者、自治体、消費者が相互に連携しながら、「プラスチック使用製品設計指針と認定制度」や「特定プラスチック使用製品の使用の合理化」、「製造・販売事業者等による自主回収・再資源化」などに取り組むことが重要としている。

・プラスチック使用製品の設計またはその部品、もしくは原材料の種類の工夫によるプラスチックに係る資源循環の促進のための方策に関する事項
・分別収集物の再商品化の促進のための方策に関する事項
・プラスチック使用製品の製造または販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化の促進のための方策に関する事項
※詳しくは環境省のホームページを参照(

規制対象になるプラスチック使用製品は?

カトラリーやアメニティなど、全12品目が「特定プラスチック使用製品」として指定されている。

①フォーク
②スプーン
③テーブルナイフ
④マドラー
⑤飲料用ストロー
⑥ヘアブラシ
⑦くし
⑧かみそり
⑨シャワーキャップ
⑩歯ブラシ
⑪衣類用ハンガー
⑫衣類用カバー
※飲食店が該当するのは①~⑤

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飲食店が取り組むべきことは?

消費者に無償で提供されるプラスチック製品のうち、特定プラスチック使用製品を無償で提供している小売・サービス事業者は、削減のための取り組みを行うこととしている。

<取り組み例>
・代替素材への切り替え
・消費者への意思確認
・有償化で提供する
・辞退者へのポイント還元 など

取り組みを行わない事業者には罰金も

前年度提供した特定プラスチック使用製品が5トン以上の事業者には、特定プラスチック使用製品の廃棄物排出抑制を目指すことが「義務化」される。取り組みを行わない事業者には改善勧告・改善命令が行われ、従わない場合には、50万円以下の罰金が科される。

本法律に関する詳細は経済産業省のホームページおよび「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の普及啓発ページを参照。
※経済産業省ホームページ
※「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の普及啓発ページ

『ガスト』や『バーミヤン』などを運営するすかいらーくホールディングスやコーヒーチェーンの『スターバックス』など、すでに脱プラスチックへの取り組みを始めている外食企業も多い。

コロナ禍でテイクアウトやデリバリーを始めた店舗も少なくないだろう。プラスチックのスプーンやフォークを無償で提供している場合は、紙製や木製を仕入れる業者を選定したり、有償化することを消費者へ告知したりなど、早めに行動しておきたい。

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上條真由美

ライター: 上條真由美

長野県安曇野市出身。ファッション誌・テレビ情報誌の編集者、求人ライターを経て独立。インタビューしたり執筆したり、平日の昼間にゴロゴロしたりしている。肉食・ビール党・猫背。カフェと落語が好き。