飲食店ドットコムのサービス

飲食店の「インボイス」対応、レシート・領収書の書き方は? 手書きでも認められる?

LINEで送る
Pocket
follow us in feedly

画像素材:PIXTA

画像を見る

2023年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入された。課税事業者が仕入税額控除を適用するには、インボイス(適格請求書)の発行や保存が必要となるが、その仕組みについて理解できていない人も多いかもしれない。この記事では、インボイス制度の概要と、飲食店に求められる対応について解説する。

10月から導入されたインボイス制度とは?

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、インボイス(適格請求書)に基づいて消費税の仕入税額控除を計算する方法のこと。レシートや領収書もインボイスとして扱うことができる。10%と8%の複数税率に対応するなど、消費税を正確に算出することを目的としている。

インボイスを発行できるのは、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録申請を済ませた「登録事業者(適格請求書発行事業者)」のみ。以前は、税率区分を記載した請求書である「区分記載請求書等保存方式」が適用されていたが、売り手側には請求書等の発行義務はなかった。

インボイス制度が導入された10月以降、適格請求書発行事業者は、買い手側からインボイスの交付を求められた場合、適格請求書発行事業者登録番号や適用税率、税率ごとの税額などを正確に記載したインボイスの交付義務が生じることになる。

なお、インボイスに記載する必須項目は下記のとおりだ。

・適格請求書発行事業者の氏名または名称と登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目を明記)
・税率ごとの合計金額と適用税率
・税率ごとの消費税額等
・取引先事業者の氏名または名称

画像素材:PIXTA

画像を見る

適格請求書発行事業者になる必要がある飲食店とは?

適格請求書発行事業者(登録事業者)になるためには、消費税の課税事業者であることが前提となる。課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる手続きをふまなければならない(※)。
(※)制度導入の経過措置期間(2023年10 月1日から2029年9月30日まで)は、課税事業者手続きを省略可能。登録事業者の申請が受理されれば、自動的に課税事業者となる

課税売上高が1,000万円以下である消費税の免税事業者でも、インボイスを発行する必要がある場合は、課税事業者となって適格請求書発行事業者登録を行ったほうがよいと考えられる。

インボイスを発行する必要がある場合とは、例えば来店する顧客に課税事業者が多いといったケースだ。接待などで飲食店を利用したときにインボイスが発行されないと、顧客は接待費にかかる仕入税額控除を受けられない。顧客の足が遠のくリスクを考えると、適格請求書発行事業者としての登録を行うのが得策だろう。

ただし、これまで消費税の免税事業者には、消費税が益税となるメリットがあった。顧客を失うことを避けるため、課税事業者となって消費税を正しく納付するのか、益税のメリットをとって免税事業者のままでいるのかを判断する必要がある。

適格請求書発行事業者となった飲食店に求められる対応

適格請求書発行事業者として登録した飲食店は、請求書を発行する場合と受け取る場合の両方で、従来とは異なる対応が必要になる。

■請求書を発行する場合
適格請求書発行事業者が適格請求書を発行する場合は、前述のインボイスに記載する必須項目を記載しなければならない。

■請求書を受け取る場合
適格請求書を仕入先から受け取る場合は、消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書だけでなく下記の事項を記載した帳簿の保存も必要になる。

・課税仕入における取引先の氏名または名称
・取引年月日と取引内容(軽減税率の対象品目を明記)
・取引の金額

請求書を受け取る際に注意したいのは、仕入先が免税事業者で適格請求書を発行できない場合、仕入代の消費税分については仕入税額控除を受けられないという点だ。仕入税額控除を受けられず課税対象となるため、コストが増えてしまうことになる。取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認しておく必要があるだろう。

なお、取引先に対して適格請求書発行事業者になるよう強要する、取引を一方的に打ち切るといった行為は下請法違反になる可能性があるため注意したい。

画像素材:PIXTA

画像を見る

飲食店がレシート・領収書でインボイスを発行する際の書き方

必要な事項を記載すれば、飲食店が来店客に発行するレシートも簡易インボイス(適格簡易請求書)として扱われる。

インボイスには「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載しなければならないが、多くの来店者にレシートを発行する事業者では、すべてのレシートに来店者の名前を記載するのは現実的ではない。そのため、飲食業や小売業、旅館業など不特定多数が相手の事業のみが「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載しない簡易インボイスの発行が認められている。

レシートが簡易インボイスとして認められるためには、以下の記載が必要だ。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

国税庁資料より抜粋

画像を見る

インボイスと簡易インボイスの違いは2点ある。ひとつは、前述した「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を簡易インボイスでは記載しなくてもよいという点だ。

もうひとつは、簡易インボイスでは「税率ごとに区分した消費税額等または適用税率」のどちらかを記載すればよいという点。インボイスでは、消費税額と適用税率の両方の記載が必要になる。

ただし、簡易インボイスであっても、消費税率10%対象と8%対象に分けるのは必須だ。消費税率8%対象の商品があれば「軽減税率対象」という言葉を入れておかなければならない。

また、レシートでも領収書でも特に様式は決まっていないため、手書きであったとしても記載する条件を満たせばインボイス(または簡易インボイス)として認められる。これまでのレシートや領収書に、登録番号や消費税率を手書きで記載するだけでも形式上は問題ない。毎回手書きで登録番号などを書き加えるのが負担な場合は、登録番号や「消費税率10%」「消費税率8%」というスタンプを作っておくという方法もある。

しかし、消費税率10%と8%が混在した場合は煩雑な業務になることが予想される。さらに、発行する側での保管も必要なため、インボイスのコピーをとっておかなければならなかったり、名称や金額を書き間違ったりする可能性もある。場合によっては、手書きだと不正や改ざんを疑われることもあるかもしれない。そのため、手書きではなくインボイス対応のシステムを利用したほうが便利で安全だと言えるだろう。

飲食店が適格請求書発行事業者になる場合の準備

適格請求書発行事業者になるには、まず、納税地を所轄する税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する。インボイス制度が導入される10月1日以降の登録申請も可能だが、登録申請書の提出⽇から15⽇以後の⽇を「登録希望⽇」とし、その日から登録される。請求書の発行に影響がないよう、まだ登録していない場合は早めに申請したほうがいいだろう。

適格請求書発行事業者として登録されたら、取引先に対して登録番号や交付・受領方法を連絡する。請求書のフォーマットや会計ソフトを更新する作業も必要になる。その場合、仕入税額の計算方法を確認するほか、新たな会計ソフトを導入するなどの対応も考えられる。

いずれにしても、適格請求書発行事業者になるのであれば早めに対応しておきたい。

個人飲食店でもインボイス対応が必要か検討を

顧客に課税事業者が多ければ、適格請求書発行事業者として登録するか、免税事業者であるメリットをとるかという選択を迫られる。適格請求書発行事業者として登録する場合でも、さまざまな準備が必要になる。すでにインボイス制度は導入されているため、しっかり理解した上で、必要であれば早めに対応することをおすすめする。

この記事は役に立ちましたか?
はい いいえ
Pocket
follow us in feedly
飲食店ドットコム通信のメール購読はこちらから(会員登録/無料)
飲食店ドットコム ジャーナルの新着記事をお知らせします(毎週3回配信)
富江弘幸

ライター: 富江弘幸

ビールライター、編集者。出版社などでライター・編集者として活動し、中国留学、英字新聞社勤務などを経てビールライターに。ビアジャーナリストアカデミー講師も務める。著書に『教養としてのビール』(SBクリエイティブ)。https://localandbeer.com